新会社法(平成18年5月施行)で会社が変わった!
1. 有限会社制度の廃止
2. 最低資本金規制の撤廃で1円株式会社の設立ができる。
3. その他株式会社の設立手続きが簡素化(類似商号の廃止等)
4. 運営機関の設置手順
(1)まず、株式譲渡制限会社か否かの選択をする。
「株式譲渡制限会社」(公開会社でない会社)
会社が発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について株主総会の承認を要する旨の定めのある会社と定義することができる。
本来、株式会社の株主は、所有する株式を自由に譲渡できることが原則であるが、小規模会社では、株主の個性を重視して株式譲渡を制限することが例外的に認められている。ただし、その譲渡制限の方法は、株式を譲渡するには株主総会(取締役会を設置する株式会社にあたっては、取締役会)の承認を要件として認められ、その旨を定款で規定しなければならない。 |
(2)次に株式譲渡制限会社は、取締役会を設置するか否かを選択する。
株式譲渡制限会社は、定款による取締役会設置の有無で区分され、次の運営機関を設置する。
| 大会社以外の会社 |
株式譲渡
制限会社 |
取締役会
なし |
取締役1人以上で業務遂行をする
株主総会で何でも決定する |
取締役会
あり |
取締役3人以上 + 会計参与・監査役(会)・三委員会のいずれかを選択設置する |
株式譲渡
制限のない
会社 |
取締役会
あり |
取締役3人以上 + 監査役(会)又は三委員会のいずれかを選択設置する
※三委員会(指名委員会、監査委員会、報酬委員会) |
5. 取締役会の設置は任意
6. 監査役の設置も任意
7. 取締役会を設置しない株式会社の場合
8. 取締役の責任
9. 会計参与
10. 決算公告等
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