(1) 所得が少ない人で講演料や原稿料収入などがある場合
(2) 株式等の配当所得のある場合
(3) マイホームをローンで取得又は増改築した場合
(4)多額の医療費を支払った場合
(5) 災害や盗難にあった場合
(6)年の中途で退職し、再就職していない場合
(7)退職所得があり、所得税が源泉徴収されている場合
(8)寄付金控除又は政党等寄付金特別控除を受けることができる場合
(9)年末調整で所得控除した金額に不足額や控除をしなかった金額がある場合
(10) 予定納税をしたが、確定申告の必要がなくなった場合
(11)純損失の繰越しによる還付を受ける場合
電話0774-72-7711
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藤原義明税理士事務所