藤原義明税理士事務所   0774-72-7711(代)
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税金が還付される場合相続対策のノウハウ会社が変わった新規開業の事業主様へ

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貴店の開業を心からお喜び申し上げます。
開業当初は、事業主様はいろいろ頭を悩ますことが多いと思います。
今後の貴店の運営に当たって、この大切な時期に何かお役に立てないかと思います。


 < 青色申告の主な特典 >

1.青色申告特別控除

年間10万円の控除又は一定の帳簿を作成すれば年間65万円を所得から控除できます。

2.青色事業専従者給与

事業に従事している家族に、給与を支払い必要経費にして節税することができます。

3.純損失の繰越し

事業所得などに損失が生じたとき、その損失額を3年間繰越して控除することができます。
開業の年は、経費が多く損失が生じることが多いと思います。白色申告では損失は繰越しできません。

※ 青色申告の手続きは開業の日から2ヶ月以内に税務署に申請しなければなりません。



新規開業の年は消費税は免税ですが、建物や改装費、備品、消耗品、材料費、その他消費税が課せられた資産や経費等の額が、その年の売上高を超える場合は、消費税の課税事業者を選択すれば、その超えた額の約5%の消費税の還付を受けることが できます。(その年の年末までに届出書を提出しなければなりません。税金知識(税金が還付される)を参照してください。

  • 税務会計に関する手続きを代行します。
    年間65万円の青色申告特別控除の適用や消費税の還付手続も代行します。
  • 節税対策・経営相談を行います。
  • 秘密厳守(税理士法の守秘義務があります。)
  • 毎月関与、2〜3ヶ月毎関与、6ヶ月毎関与、年1関与等、 ご予算や事業規模に応じて対応いたします。
  • 相談、見積り無料!お気軽にお申し出ください。

事務所の庭 第1駐車場 第2駐車場
藤原総合会計事務所の第1駐車場看板 藤原総合会計事務所の第1駐車場 会計事務所裏側 2009年撮影 藤原総合会計事務所の第2駐車場看板 藤原総合会計事務所の第2駐車場 サラダ館の東側 2009年撮影
新規開業の皆様へ
会計面とのサポートをいたします。
開業当初は、事業主様はいろいろ頭を悩ますことが多いと思います。 今後の貴店の運営に当たって、この大切な時期に何かお役つアドバスをいたします。

公正証書遺言作成のポイント最新の法律改正に対応しています。
遺産分割でもめない為に遺言作成のお手伝いをします。

資本金1円、株主及び役員1名で株式会社ができる!
新会社法による株式会社の設立手続きの指導・代行をいたします。
法人設立のメリットやデメリットを分かりやすく説明いたします。


京都府木津川市木津宮ノ内95-9
TEL 0774-72-7711   FAX 0774-72-7799
藤原義明税理士事務所:相続税対策・確定申告書・税務調査立会い・法人税・所得税・贈与税・譲渡など

藤原行政書士事務所:株式会社の設立開業支援・建設業の許可申請・経営事項審査シュミレーションなど
大倉社会保険労務士事務所:社会保険申請・国民年金・労働保険手続代行・労務相談・労務規程作成など
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